第1章 総則

(名称及び所在地)

第1条 

この会は、まちと未来を見つめるわっちの会と称する。

この会は、所在地と会の事務局を同一とし、富田林市向陽台2-16-26 Cocoroに置く。

(目的)

第2条 

この会は、地域住民の自発的な活動と協働を通して、人と自然にやさしい地域循環型の社会をつくることを目的とする。

(事業)

第3条 

この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 1)地域通貨わっちの発行と流通促進に関する事業

 2)わっちを活用した活動で、運営委員会の承認を得た事業

 3)目的にそった活動で、運営委員会の承認を得たその他の事業

 

第2章 構成

(会員)

第4条 

この会は、本会の目的に賛同する個人(個人会員)・事業主(事業主会員)・団体(団体会員)をもって構成する。

(機関)

第5条 

この会は、目的遂行のため、運営委員会を設置する。

 (運営委員会)

第6条 

運営委員会は、代表、副代表、会計、事務局長および運営委員をもって構成する。

  

第3章 組織

(総会)

第7条 

①総会は、この会の最高の議決機関であって、全会員で構成し、代表が招集する。

また、運営委員会が必要と認めたとき、あるいは、1/4以上の会員の要望があった場合は、代表は、会議の目的を明示した上で臨時総会を招集しなければならない。

②会の議長は、総会出席者の中から選出する。

③総会に付議する事項は次の通りとする。

 1)  運営委員、会計監査の選出

 2)  予算および決算の承認

 3)  事業計画および事業報告の承認

 4)  会則の変更

 5)  その他運営委員会が総会付議事項として決議した事項

(運営委員会)

第8条 

運営委員会は、次の事項の議決を行う。

1)  総会に付議すべき事項の承認

2)  総会の議決した事項の執行に関する事項

3)  その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

a.負担経費とその算定根拠及び経費精算手順の承認

   b.その他

(議決)

第9条 

会議の議事は、出席者の過半数によって決め、可否同数の場合は議長が決める。

ただし、この規定は、議題として事前に連絡した事項以外の議題には適用されない。

なお、会議欠席者が、議題に対して、事前に、メール等の文書にて、賛否を表明した場合は、表決への参加として扱う。

 

第4章 役員

(役員)

第10条 

この会は、次の役員を置く。

   代表    1

   副代表   1

   会計    1

   事務局長  1

      運営委員 15名以内(上記役員を含め)

   会計監査  1

(役員の選出)

第11条 

①代表、副代表、会計および事務局長は、運営委員会において運営委員の中から選出する。

②運営委員、会計監査は、総会で会員の中から選出する。

(役員の任務)

第12条 

役員の職務は次の通りとする。

   代表は、この会を代表し、会務を総括する。

   副代表は代表を補佐し、代表が欠けたとき又は事故があるときは、代表の職務を代行する。

   会計は、この会が負担すべき経費及び算定根拠の作成並びに経費精算手続きの作成、この会の日常的な会計処理、及び 総会に提出する予算案・決算案の作成を行う。

   事務局長は、この会の具体的な運営をおこなう。事務局として必要な具体的な業務や事務については、特に事務局スタッフを置かずに、運営委員全員の自発的な協力を得て行う。

   運営委員は、運営委員会を構成し、第8条記載事項の議決及び執行を行うと共に、会の目的実現に資する活動の積極的な企画・立案及び事務局業務及び事務の自発的な分担・執行を行う。

   会計監査は、この会の経理について監査する。

(役員の任期)

第13条 

①役員の任期は、実験期間内とする。ただし再任を妨げない。

②補欠役員は、前任者の残余期間とする。

 

第5章 会計

(収入)

第14条 

この会の経費は次の収入でまかなう。

1)        会費

2)        寄付金

3)        事業収入

4)        補助金

5)        その他

(運営経費及び人件費)

第15条 

①原則として、この会の活動に要した経費は、全て、この会が負担する。

②収入が、経費に満たない場合は、収入を充当する順位は、「運営経費」・「会の内外への助成」・「人件費」の順番とする。

(運営経費・人件費の精算手続き)

第16条 

この会が負担する運営経費及び人件費については、対象経費項目と経費算定の根拠及び経費精算手順を、会計が別途作成し、運営委員会の承認を得て定める。

(会費)

第17条 

この会の会費は次の通りとする。

  個人会員 1口500円

  事業主会員1口2000円

  団体会員 1口2000円(運営経費が事務局に発生した場合は、実

  費加算)

  ※納入された会費は返納しない。

 

(会計年度)

第18条 

この会の会計年度は、実験期間単位とする。

 

(会計監査)

第19条 

この会の会計は、会計監査による監査を受け、総会に報告し、承認されなければならない

  

6章 その他

 (定めのない事項)

第20条 

会則以外の事項が生じた場合は、運営委員会で決定する。

つづやまけあせんたー